クルマや軽自動車の手続きは車庫証明・名義変更・廃車手続き情報局へ  
 
車庫証明の取得


■車庫証明とは

軽自動車の場合、「保管場所届出」という手続きが必要になります。「自動車保管場所証明」は「申請」ですが、「保管場所届出」は「届出」になります。ただし、小型自動車・普通自動車の場合と違い、「保管場所届出」の手続きを行わなければならない地域は限られています。「保管場所届出」が義務化されている地域については こちら をご覧ください。

■車庫証明が必用なケース

●新車、中古車を保有するとき
●住所等を変更するとき
●所有者を変更するとき

■取得条件

1.自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲
2.道路から支障なく出入りができる
3.自動車の全体を収容できるものであること
4.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものである


■必要書類・手続き手順ガイド

該当する項目の手続きをクリックしてください。

自動車の保管場所の名義と車庫証明を取る方の名義が同じ。駐車場の名義が親の場合は該当しません。

クリック

自動車の保管場所の名義と車庫証明を取る方の名義が異なる。

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