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軽自動車の使用を一時的に中止するとき


■軽自動車の使用を一時的に中止しないと、、、

海外出張などで、長期、車を利用しない場合は、 車の使用を一時的に停止するための手続き、いわゆる「16条抹消」という一時抹消登録を行わなければなりません。

単に車を使わないだけなので、そのような手続き不要では?と思うかもしれませんが、
車には自動車税というものが毎年かかります。自動車税は抹消登録手続きをしない限り、請求されますので、抹消登録手続きをしておかなければならないのです。

■所有権が付いている場合、一時抹消登録はできるの?


自動車に所有権がついている場合、一時抹消はできません。一時抹消を行うには所有権解除を行わなければなりませんが、ローン等が残っている場合には支払いが完了しない限り販売店やディーラーは所有権解除に必要な書類を渡してくれません。ただし、事故等で自動車利用が不可能になってしまった場合でも、軽自動車税の支払いだけは止めることができますので、必ず行ってください。


■自動車リサイクル法の影響は?

自動車リサイクル料金の支払いは、新車購入時、車検時、廃車時のいずれか早い時期に行われます。一時抹消登録は単に車の利用を一時的に停止するだけであって、廃車するわけではありませんので、自動車リサイクル料金が未払いであったとしても、一時抹消登録の際には自動車リサイクル料金を支払う必要はありません。廃車という言葉を「一時抹消登録と「永久抹消登録」を含めて呼ぶ場合がありますが、自動車リサイクル法で言う、廃車とは「永久抹消登録」の場合を指しますので、注意してください。

■必要書類・手続き手順ガイド

該当する項目にチェックを入れ、手続き開始ボタンを押してください。
必要書類と手続き手順が表示されます。

所有者

クリック

使用者
(所有者と使用者が異なるとき)
クリック

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