■仮ナンバーとは
車は登録を受けナンバーを付け、車検証を携帯していないと公道を走ることができません。未登録の車や車検の切れている車、一時抹消した車などは公道を走れないのです。
車検の切れている車を整備工場や運輸支局・自動車検査場に持っていったり、一時抹消した車をまた登録する際などは公道を走らざるを得ません。レッカー車に乗せることができれば何の問題もありませんが、業者の方はともかく、個人でレッカー車を持っている人はいませんよね。
そんな時のための例外処置としてあるのが「仮ナンバー」です。正式には「臨時運行許可制度」といいます。
仮ナンバーをつけていれば公道を走ることができます。ただし、許可日数が3、4日と少ない上、利用ルートも限られているため、自由に乗り回すことができません。
仮ナンバーには「臨時運行用ナンバー」と「回送用ナンバー」の2種類があります。通常、私たちが利用するのは「臨時運行用ナンバー」(下の図)となります。
■必要書類等
■必要経費
■手続き手順
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