クルマや軽自動車の手続きは車庫証明・名義変更・廃車手続き情報局へ  
 

小型自動車・普通自動車・軽自動車手続きの基本的な考え方

小型自動車・普通自動車
軽自動車
必要
地域によっては必要
あり
なし
実印
認印
委任状に実印を押し、
印鑑証明の添付が必要
申請書に認印が必要

軽自動車は登録自動車ではないため、印鑑証明が不要だったり、封印の必要がないため、管轄の運輸支局が変わっても車を持ち込む必要がなく、手続きが比較的簡単です。ただし、「登録自動車」でないからといって、変更があった際に申請をしなければ、法律違反になります。

■登録の種類

登録には大きく分け3種類あり、「所有者」が変わるときの手続きを
名義変更(移転登録)、車の使用を一時的に停止したり、廃車にするときの手続きを抹消登録、住所や氏名、使用者に変わるときの手続きを変更登録と呼びます。
軽自動車は登録自動車ではないため、正確には登録とは呼びませんが、同様の手続きが存在します。

■登録のできない車とは

違法車両はもちろんなのですが、
車検が切れている車は登録できないのです。車検が切れている車は、車検が通った後でなければ登録はできません。特に、個人で名義変更の手続きを行う祭、車検があるとないとでは行う手続きはまったく異なります。

■申請と届出

自動車の手続きを行っていると申請と届出という言葉が出てきます。申請とは役所などに、許可や認可を願い出るという意味であり、自動車の手続きであれば、持ち主が変わったり、氏名や住所が変わった場合の手続きがこれにあたります。また、届出とは役所などに書類を届け出るという意味であり、自動車の手続きであれば、一時抹消後に解体を行った場合や軽自動車の車庫証明がこれにあたります。申請は有料ですが、届出は無料となります。

申請と届出の違いは運輸支局・自動車検査登録事務所での小型自動車・普通自動車の手続きの添付書類に大きく影響してきます。申請の場合の印鑑は実印が必要となりますが(代理で行う場合は、委任状に実印を押し、印鑑証明を添付しなければなりません。)、届出の場合は認印で構いません(代理で行う場合は、委任状に認印が必要。)。 軽自動車の場合、そもそも手続きに実印がいらないので、添付書類が大きく変わることはありません。

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